最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)379 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士鍛治利一、同香田広一の上告理由第六点は、本件選挙において
投票管理者が選挙人から投票の代筆を求められると、直ちにあらかじめ定めておい
た投票補助者をして代理投票せしめたことを以て違法であると主張するのであるが、
所論は、原審において主張されず判断を経ていない事由であるばかりでなく、代理
投票補助者は、代理投票の申請があつたたびごとに定めることを要せず、あらかじ
めこれを定めておいても違法でないとすることが当裁判所の判例(昭和二八年(オ)
第一二四九号、同二九年六月二二日第三小法廷判決集八巻六号一一九一頁以下)と
するところである。論旨は理由がない。
その他の論旨は事実認定の非難、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、
いずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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